ようこそ!栃木県足利市を拠点に活動する行政書士です。

債権問題

大丈夫ですか?あなたの債権!

 債権には、一定期間が経過すると権利がなくなってしまう消滅時効と言うものがあります。
 これは債権者が、債務者に対して一定期間何もしないでいると債権がなくなってしまうと言うことです。
 良く請求書を送っているから大丈夫と言う話を聞きますが、これは、何の効力もありませんからご注意ください。
 この消滅時効の期間は、債権の内容によって1年~10年と様々です。

時効には中断があります

 消滅時効には、中断と言う制度があり、時効期間完成前に請求差押さえ・仮差押さえ・仮処分承認があった場合には消滅時効は、一旦そこで中断し、それまで進行してきた時効期間はその時点でご破算となります。
 ここで言う時効中断のための請求とは、「裁判上の請求」つまり、裁判の提起・支払い督促の申し立て及び調停の申し立て等のことであり、単に請求書を送っていただけではここで言う請求にはあたりません。また、内容証明郵便で督促状を送ることは「催告」として扱われ、それ単独では中断事由とはならず、催告の時から6ヵ月以内に裁判上の請求手続きをとって初めて中断の効力が与えられるに過ぎません。

主な消滅時効期間


事 例期 間
飲食代、宿泊料、大工、左官の賃金1年
生産者、小売商の売掛代金、
居職人、製造人の仕事に関する債権、給料
2年
工事の請負代金、不法行為の損害賠償請求権3年
地代、家賃、商事債権、貸し金業の貸し付け金、
退職金
5年
個人間の金銭貸借10年


債権問題でお困りの方、ぜひご相談下さい。

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