成年後見
成年後見制度とは?
認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理など、自分ですることが困難になったり、悪徳商法や
詐欺の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。このような方々に代わり、後見人等が契約をしたり、財産を管理したりして支えていきます。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度
既に判断能力が低下している場合に、本人の親族等が裁判所に申し立てて裁判所が本人の個別事情に応じて適切な援助者を選びます。選ばれた援助人が、本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。
任意後見制度
判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、『任意後見契約』を公正証書で結んでおきます。将来自分はどんな生活をしたいかなど、自分の将来を自分で決めることができます。
後見人等ができる業務には、「生活や療養看護に関する事務」と
「財産の管理に関する事務」があります。法定後見では、家庭裁判所が内容を決定し、任意後見では、契約するときに内容を相談して決定します。
生活や療養看護に関する事務
● 介護サービスの利用契約
● 医療(入退院)契約など
● 各種福祉サービスの利用契約
財産の管理に関する事務
● 不動産の管理・処分
● 現金・預貯金通帳・証券等の管理
よくあるQ&A
Q.『将来、認知症が進んで、年金の受け取りや入院の手続き、病院への支払いができなくなってしまう不安があるのですが……
A.元気な今のうちに、任意後見契約で、年金の受け取りや入院の手続き、病院への支払い、また、財産の管理・処分などの委任について決めておけば安心です。
Q.『すでに、認知症が進んでいる父親がいるのですが……』
A.まず、お父様に判断能力があるかどうかを判定します。その結果、判断能力がない、もしくは、不十分と判断された場合、家庭裁判所に対して法定後見開始の申し立てをします。その後、裁判所で決定した後見人がお父様をサポートします。
お知らせ
当事務所では、成年後見制度の利用について様々な相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。相談は無料です。
また、自宅・病院・介護施設にも出張いたします。
(※出張料は、足利市内は無料。その他の地域は実費が掛かります。)