遺言・相続
遺言・相続
遺言とは?
法律上の遺言とは、私有財産制の下、人は自己の財産を自由に処分することができます。 このことを死後までに認めた法的制度です。
これは、法律の定める一定の方式に従ってなされなければならない要式行為であって、法律の方式に違反する遺言は無効となります。
遺言は、遺言者の意思内容や真意を確保するとともに、偽造や変造を防止する必要があるので、法は遺言について厳格な『方式』を定めており、遺言をなしうる事項も一定の範囲に限定しています。
また、遺言は、単独の意思表示によって成立し、相手方の承諾等は必要としません。
遺言書を作成した方が良いケース
・法定相続分とは異なる配分をしたい
・子供がいない場合(配偶者と遺言者の兄弟姉妹が相続人の場合)
・相続人以外の人に財産を残したい場合
・農家や事業主の場合
・再婚していて先妻と後妻双方に子供がいる場合
・配偶者以外との間に子供がいる場合
・相続人の中に行方不明者がいる場合
・相続人同士の仲が悪い場合
・唯一の財産が生活している自宅だけである場合
遺言書を作成するメリット
★ 遺産争いを未然に防げる
★ 特定の人に財産を確実に残せる
★ 相続手続きの負担を減らせる
★ 生前の願い(自分の希望)をかなえられる
残された、愛しい配偶者、子供等、相続人間の醜い遺産争いを防ぎ、スムーズな相続ができ、自分の思い、願いを伝えられるということにあります。
相続を『争続』にしないため、残された家族への最後の愛情として遺言書はあるのです。
遺言書の種類
遺言書には代表的なものとして、公正証書遺言、自筆証書遺言、 秘密証書遺言等があります。
紛失や改ざん等を防ぐためにも公正証書による作成をお勧めいたします。
お知らせ
当事務所では、遺言、相続等に関する相談をいつでも受け付けております。お気軽にご相談ください。相談は無料です。
また、自宅、病院、介護施設等にも出張いたします。
(※出張料は、足利市内は無料。その他の地域は実費が掛かります。)