風俗営業許可申請
風俗営業等の許可申請
風俗営業とは?
「風俗営業」と聞くと、いわゆる、性風俗と思い浮かべる人が多いかも知れませんが、ここでいう風俗営業とは、キャバレー・バー・料理店・ディスコ・パチンコ店・マージャン店・ゲームセンターなどの営業をいいます。
これらの営業所は営業を始めるにあたって、公安委員会の「許可」が必要となります。
風俗営業の種類
風俗営業には、その営業の種類によって下記の8種類があります。
1号営業 | キャバレー | キャバレーその他設備を設けて客にダンスさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 |
---|---|---|
2号営業 | 料理店・社交飲食店 | 待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く) |
3号営業 | ダンス飲食店 | ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業 |
4号営業 | ダンスホール等 | ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く) |
5号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの |
6号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
7号営業 | 麻雀店・パチンコ店等 | 麻雀店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるそそれのおそれのある遊技をさせる営業 |
8号営業 | ゲームセンター等 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当核遊技設備により客に遊技させる営業 |
風俗営業『許可』の条件
風俗営業は、誰が、どこで営んでも良いと言うものではありません。『許可』を受けるには、厳しい条件があり、これをクリアーしなければ営業が出来ないのです。
●人的条件・・・・・・・法第4条の欠格要件に該当しないこと。
●場所的制限・・・・・・営業を営む地域が保護地域に該当しないこと。
●営業所の構造的条件・・営業を行う建物の構造が基準に適合していること。
手続きの流れ
1.保健所に飲食店営業届を提出
2.保健所から営業許可証の交付
3.警察署へ風俗営業許可の申請
4.警察署において書類の審査及び関係各方面への調査
消防署に対して消防法の上の適否調査依頼
5.消防署による申請営業所に対する検査
6.警察による申請営業所の検査
7.営業許可証の交付
8.営業開始
風俗営業の許可は、色々な条件をクリアーしなければなりません。
先ずは御相談下さい。
深夜における酒類提供飲食店営業
深夜における酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時~日出時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に専ら酒類を提供して営む営業を言い、届出が必要です。
風俗営業の「第2号営業」と大きく違う点は、客の接待が出来ないことです。
1.客の接待とは?
談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為。
踊り等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は、客室内の区画された場所において、家具・音曲・ダンス・ショー等を見せ、又は聞かせる行為。
歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為または、客と一緒に歌う行為。
遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。
その他
客と身体を密着させたり、手を握る等、客の身体に接触する行為。客の口元まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為。
2.場所的制限
条例により、営業所は規制区域内にある場合は営業できません。
3.営業所の構造・設備の技術上の許可基準があります。
性風俗関連特殊営業
店舗型として、ソープランド・ラブホテル・個室ビデオ店があります。
無店舗型として、出張エステ等があります。
いずれも届出が必要となり、規制もあります。